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- 人事・労務 用語辞典
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裁判員休暇
2009年5月にスタートした裁判員制度によって、裁判員に選任された従業員が、その職務を果たすための期間、取得が許可される休暇。
裁量労働制
「一日の労働時間は9時間」などと定め、実際の労働時間に関わらず、9時間働いたとみなす「みなし労働時間制」という制度がある。多くの企業がこの制度を採用しているが、そのなかでも労使協定を締結し、企業が業務の遂行方法や時間配分を労働者の裁量に委ねる制度を「裁量労働制」と言います。対象になる業務は限られていて、専門業務型と企画業務型に大別される。
三六協定
労働基準法36条に基づいてなされる残業(法定時間外労働)や休日出勤(休日労働)に関する労使協定。一般に「さぶろく協定」もしくは「さんろく協定」と呼ばれる。
シェアードサービス
グループ企業や企業内の事業部ごとの人事・経理・総務の間接業務・サービスを1ヵ所に集約・標準化し、人件費などのコスト削減と業務の効率化を図る経営手法。2000年以降、グループ経営を重視・推進する動きの増加とともに、多くの企業が積極的に導入している。
社内公募制度・社内FA制度
社内公募制度とは、会社が必要としているポストや職種の要件を、あらかじめ社員に公開し、応募者の中から必要な人材を登用する仕組み。逆に、社員が自らのキャリアやスキルを売り込み、希望する職種や職務を登録するのが社内FA制度。人事権はあくまで会社側にあるというのが従来からの考え方だが、社内公募制度や社内FA制度を導入することで、社員が職場や仕事の内容を選択できる環境が生まれ、社員のモチベーションを喚起する効果があると言われている。
就業規則
賃金、労働時間、休日・休暇などの労働条件や、服務に関する事項など、労働者が守るべき規律について、定めた規則の総称。
紹介予定派遣
労働者派遣事業と職業紹介事業を組み合わせたもので、派遣先と労働者との雇用関係斡旋(職業紹介)を予定した派遣。派遣期間中に派遣先企業は労働者の能力を見極め、労働者は自分に合う仕事かどうかを判断して就職できるメリットがある。
障害者雇用
近年、障害者の自立を社会的連帯で支援しようという動きが強まり、障害者の雇用促進についての法律の整備が進められてきた。その結果、障害者の雇用は企業や社会の責任であるとの観点から、事業主は障害者を一定の雇用率で雇用する法的義務を負い、雇用率に達しない場合は所定の納付金の支払いが課せられている。
証券取引等監視委員会
証券取引及び金融先物取引の公正を図るために設けられているのが、証券取引等監視委員会(SESC)。アメリカの証券取引委員会(SEC)がモデルとされ、「市場の番人」として期待されている。
ストック・オプション
Stock Option───自分が働く企業の株を一定期間内に、あらかじめ決められた価格で購入できる権利のこと。1920年代に米国で導入されたのが始まりだが、1997年の商法改正で日本企業への適用が全面解禁。業績に貢献した役員や従業員に対する報酬として活用する企業が増えている。
スローキャリア
仕事はほどほどに、のんびり会社生活をするという意味ではなく、自分なりの働き方などプロセスやポリシーを重視しながらキャリアを形成していく考え方のこと。会社での出世や報酬の目標に向かって計画的にキャリアアップしていく考え方とは異なる。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授の高橋俊介氏による造語で、その著書『スローキャリア』(PHP研究所)の出版によって広く知られるようになった。
セカンドキャリア
中高年の定年退職後や女性の子育て後、またはプロスポーツ選手の引退後の、「第二の人生における職業」のことを指す。
早期退職制度
希望退職制度の一手法で、退職金などを優遇する代わりに、定年前に退職を促す制度のことを指す。近年、導入企業が増え、対象となる年齢も低くなってきている。
エコ通勤
自家用車に頼ってばかりではなく、公共交通機関や自転車、徒歩を上手に使って環境にやさしい通勤を行なうこと。






























